【相続税の基礎控除】 基礎控除額=3,000万円×600万円×法定相続人の人数 ※基礎控除の算定に含める養子は下記のように制限されている ①実子がいる場合:1人まで ②実子がいない場合:2人まで ※代襲相続の場合の法定相続人は頭数ではない |
亡くなった方のプラスの財産から借入金と葬儀費用等をマイナスした金額が、基礎控除額を超えなければ、相続税は課税されません。
そのため、相続税の申告も必要ありません。
基礎控除の金額は、3,000万円の固定に、法定相続人の人数×600万円を加算した金額です。
ただし、基礎控除の算定に含めることができる養子は、実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名までです。
また、代襲相続の場合の法定相続人は、単純な頭数ではないので、注意して下さい。