贈与の行為には『もらう人』と『あげる人』の合意が必要です。
合意が成立したら、贈与契約書を作成しましょう。
ただ、贈与契約書はなくても過去の贈与を否認するものではありません。
税務署は、贈与契約書の有無に関わらず、贈与があったかどうかの実態を見て課税を判断します。
そのため、贈与契約書は身内に対して贈与の合意があったことを証明するために作成します。
贈与契約書は、上記のような形で作成します。
著名・捺印以外はPCで作成してOKです。
小さなお子さんであっても、著名はご本人が行ってください。
双方が保有するもの出るので、贈与者と受贈者用の2部を作成しましょう。