合同会社の社員が亡くなった場合、その社員の資本持分は、相続人に相続されます。
その相続の方法は、定款の規定により異なります。
定款に社員死亡時の引継ぎ規定がある場合、合同会社の持ち分をそのまま相続人が引き継ぐことができます。
この規定がない場合は、持分を相続することは出来ず、持分相当額の払戻請求権を相続することになります。
この時、合同会社の社員が被相続人だけである場合、合同会社は解散しなければなりません。
他にも社員がいる場合は心配ありませんが、一人法人の場合は注意しましょう。
定款の社員死亡時の引継ぎ規定については、下記のように記載します。