合同会社においては『社員=出資者』であり、社員は原則としてその資本持分に関係なく、一人につき一議決権を有します。
そのため、不動産賃貸を合同会社で法人化した場合で、相続対策のため相続人に一部でも持ち分を持たせてしまうと、会社の意思決定権が分散してしまうことになります。
ただし合同会社では、株式会社に比べてかなり自由に定款を定めることができます。
議決権についても、例えば『代表社員については二議決権をゆうするものとする』等を定款で定めることで、特定の社員に多く議決権を持たせて、経営権限を確保することができます。