個人における青色申告事業規模の判断基準

経理
【不動産賃貸業の事業規模の判定基準】
下記のいずれかを満たせば事業規模と認められる
■形式的基準
・概ね『5棟10室』以上
※戸建は1棟を2室で換算
※駐車場は5台を1室で換算

■実質的基準
・家賃収入が年1,000万円以上
・家賃だけで生活が成り立つ

個人事業主が青色申告を適用するには、その事業が、事業規模であることが必要です。

不動産賃貸業の場合、この事業規模は概ね『5棟10室』以上であるとされています。

これはマンションやアパートを基準としており、戸建の場合は1棟を2室で換算し、駐車場の場合は5台を1室で換算して判定します。

『5棟10室』は、形式的基準と呼ばれており、これとは別に、実務上で使用されている実質的基準が存在します。

実質的基準では、家賃収入が年間1,000万円以上、又は、家賃だけで生活が成り立つという条件のいずれかに当てはまれば、事業規模であると認められます。