【不動産賃貸業の事業規模の判定基準】 下記のいずれかを満たせば事業規模と認められる ■形式的基準 ・概ね『5棟10室』以上 ※戸建は1棟を2室で換算 ※駐車場は5台を1室で換算 ■実質的基準 ・家賃収入が年1,000万円以上 ・家賃だけで生活が成り立つ |
個人事業主が青色申告を適用するには、その事業が、事業規模であることが必要です。
不動産賃貸業の場合、この事業規模は概ね『5棟10室』以上であるとされています。
これはマンションやアパートを基準としており、戸建の場合は1棟を2室で換算し、駐車場の場合は5台を1室で換算して判定します。
『5棟10室』は、形式的基準と呼ばれており、これとは別に、実務上で使用されている実質的基準が存在します。
実質的基準では、家賃収入が年間1,000万円以上、又は、家賃だけで生活が成り立つという条件のいずれかに当てはまれば、事業規模であると認められます。