【自宅を賃貸に転用した場合の耐用年数】 非業務用に供していた期間は、耐用年数を法定耐用年数の1.5倍にできる |
新築した建物を非業務用から業務用に転用した場合、非業務用に供していた期間については、耐用年数を法定耐用年数の1.5倍にすることができます。
そのため、自宅を賃貸に転用する場合は、自宅として使用していた期間の耐用年数が1.5倍になります。
具体的には、転用時において、非業務用(自宅)に供していた期間の減価償却累計額相当額を、法定耐用年数の1.5倍の期間の耐用年数で算定します。
そして、それを取得価額から差し引くことで、転用時の帳簿価額を算定します。
転用後については、通常通り、法定耐用年数で減価償却を行っていきます。