不動産賃貸業で飲食代を交際費に計上できるケース

節税
【交際費計上できる飲食代の例】
・大家仲間との飲み会(情報交換目的)
・不動産投資勉強会後の懇親会

※事業に関係があるものは交際費計上OK!

※領収書の裏に下記をメモしておく
 ①参加者の会社名
 ②参加者名
 ③人数

不動産賃貸業は、交際費を経費にしにくい業種だといわれています。

なぜなら、大家業においては、取引先やお客さんとの飲み食いや接待がほとんど発生しないからです。

ただし、不動産投資の情報交換を目的に人と会食を行ったり、不動産投資の勉強会などの後の懇親会に参加したりなど、事業に関係のある情報を得るための飲食代でしたら、問題なく事業経費として計上できます。

そういったものを経費計上している場合は、税務調査で、なんの目的で、誰と会食に行ったのかを質問されることがありますので、領収書の裏に、参加者名や会社名、人数、などの記載を残しておきましょう。