法人設立費用(株式会社と合同会社)

合同会社

会社設立には、株式会社の場合最低でも約12万円、合同会社の場合は最低4万円ほど費用が掛かります。

設立にかかる費用は、紙定款にするか電子定款にするか、司法書士に依頼するか自分で手続きするか、特定創業支援等事業セミナー受講の軽減措置を受けるかどうかによって異なります。

freee会社設立のようなツールを使用して自分で手続きを行い、電子定款を備え付け、設立前に特定創業支援セミナーを受講して登録免許税の軽減措置の適用を受けることで、上述の最低金額に費用を抑えることができます。

定款認証費用

定款とは会社の規則のことです。

設立する会社が株式会社の場合、定款の認証手数料が必要になります。

定款認証手数料は、作成した定款の改ざんや紛失、内容が正しく書かれているかなど紛争を防ぐために、公証人に公証役場で認証をしてもらうための費用です。

この認証手数料は、設立時の資本金の金額で支払金額が決まっています。

合同会社の場合、定款の作成は必要ですが、認証は不要のため、この費用はかかりません。

定款謄本手数料

株式会社の場合、定款の謄本には1枚につき250円の手数料がかかります。

作成枚数は設立する会社の状況によって異なります。

合同会社の場合は、この定款謄本も必要ありません。

定款用収入印紙

会社設立の時に作成する定款は特別文書と呼ばれるものに分類されるため、紙で定款を作成する場合は、印紙税法によって4万円分の収入印紙代がかかります。

ただし、電子定款にした場合は、この特別文書には該当しませんので、収入印紙は不要です。

登録免許税

登録免許税は、会社の登記を行う時に国に対して支払う手数料です。

登録免許税の金額は、会社の資本金の金額に0.7%を掛けて算定します。

ただし、株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円の下限が設けられています。

この登録免許税を安くする方法があります。

それは、「特定創業支援等事業」に該当するセミナーを受講して、会社設立時の登録免許税の軽減を受けることです。

この軽減措置を受けることで、資本金の金額に3.5%を掛けた金額と、株式会社は7.5万円、合同会社は3万円のいずれか高い方の金が、登録免許税の金額になります。

ただし、セミナー受講には約1万円の受講料が必要です。

「特定創業支援等事業」の軽減措置の詳細な情報は、下記の中小企業庁のページをご参照下さい。

中小企業庁【会社設立時の登録免許税の軽減について】

設立手数料

会社設立を司法書士に依頼する場合、10万円ほどの手数料がかかります。

ただし、freee会社設立を使用した場合は、5,000円ほどの手数料で、自分で作成することができます。

さらに、freee会計を契約することで、この5,000円も無料にすることができます。

その他不動産賃貸事業を法人化するために必要なお金

  • 資本金
  • 個人資産の移転手数料(契約書作成、不動産評価など)
  • 金融機関借入名義変更手数料
  • 社印作成費用

個人事業主で運営している不動産賃貸を法人化する場合、上述の会社設立費用以外にも、資本金や、不動産・借入金名義変更、社印作成費用などの資金が必要になります。

法人化する際には、これらも考慮に入れながら、どれぐらいの資金が必要になるかの試算を行いましょう。