個人事業主 | 法人 |
■自宅兼事務所の場合 家賃の内、事務所部分のみを経費にできる | ■自宅兼事務所の場合 家賃の内、事務所部分のみを経費にできる |
■100%居住用の場合 経費にできない | ■100%居住用の場合 社宅にして自己負担分以外を経費にできる ※補助は役員報酬となる 【条件】 ・賃料相当額の50%を自己負担とする ・役員の場合、豪華社宅に該当しない ・法人名義の賃貸契約である |
自宅兼事務所の場合、個人事業主であっても法人であっても、家賃の内、事業所部分のみを経費として計上することができます。
事業所部分の家賃額は、専有面積等の比率で合理的に算定します。
純粋に自宅として使用している場合は、個人事業主においては自宅家賃を経費計上することはできません。
それに対して、法人の場合は、社宅として法人名義で賃借している物件については、社宅とすることで、その家賃・共益費・仲介手数料を経費として計上することができます。
ただし、経費計上するには、居住者である従業員から自己負担分として、賃料相当額の50%以上を負担させなければなりません。
自己負担額が賃料相当額より低い場合、その差額が現物給与として給与課税の対象となります。
賃料相当額は、家賃そのものではなく、下記の計算式で算定します。
【賃料相当額の計算】 (1)~(3)の合計額 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント So.タックスアンサーNo.2597&2600 |
また、居住者が役員の場合で豪華社宅に該当する場合は、上記の限りではなく、通常支払うべき賃料が賃料相当額となるため、ご留意下さい。
【役員に対する社宅賃料補助の取扱】 毎月定額で経済的利益を供与している ⇒定期同額給与(役員報酬)とみなされる |
役員に対して社宅として賃料補助をしている場合、会社の負担分は、定期同額給与として役員報酬となります。
役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬とみなされるため、ご留意下さい。