自宅家賃を経費計上する

法人化
個人事業主法人
■自宅兼事務所の場合
家賃の内、事務所部分のみを経費にできる
■自宅兼事務所の場合
家賃の内、事務所部分のみを経費にできる
■100%居住用の場合
経費にできない
■100%居住用の場合
社宅にして自己負担分以外を経費にできる
※補助は役員報酬となる
【条件】
・賃料相当額の50%を自己負担とする
・役員の場合、豪華社宅に該当しない
・法人名義の賃貸契約である

自宅兼事務所の場合、個人事業主であっても法人であっても、家賃の内、事業所部分のみを経費として計上することができます。

事業所部分の家賃額は、専有面積等の比率で合理的に算定します。

純粋に自宅として使用している場合は、個人事業主においては自宅家賃を経費計上することはできません。

それに対して、法人の場合は、社宅として法人名義で賃借している物件については、社宅とすることで、その家賃・共益費・仲介手数料を経費として計上することができます。

ただし、経費計上するには、居住者である従業員から自己負担分として、賃料相当額の50%以上を負担させなければなりません。

自己負担額が賃料相当額より低い場合、その差額が現物給与として給与課税の対象となります。

賃料相当額は、家賃そのものではなく、下記の計算式で算定します。

【賃料相当額の計算】
(1)~(3)の合計額

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

So.タックスアンサーNo.2597&2600

また、居住者が役員の場合で豪華社宅に該当する場合は、上記の限りではなく、通常支払うべき賃料が賃料相当額となるため、ご留意下さい。

【役員に対する社宅賃料補助の取扱】
毎月定額で経済的利益を供与している
⇒定期同額給与(役員報酬)とみなされる

役員に対して社宅として賃料補助をしている場合、会社の負担分は、定期同額給与として役員報酬となります。

役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬とみなされるため、ご留意下さい。