個人事業主 | 法人 |
以下の条件を満たせば、「青色事業専従者」で家族への給与を経費にできる 【条件】 ・青色申告である ・6カ月を超える期間 ・その仕事に従事している | 家族を役員にして役員報酬を支給すれば経費にできる(個人事業主のような条件なし) |
対象の家族に一回でも給与を支給すると、配偶者控除、扶養控除等の所得控除が受けられない | 家族に役員報酬を支給しても、所得要件を満たせば、配偶者控除や扶養控除を受けられる |
個人事業主であっても法人であっても、家族へ給与を支払い、その給与を経費として計上することができます。
ただし、個人事業主の場合は、青色事業専従者に該当しなければ家族への給与は経費として認められます。
青色事業専従者として認められるためには、青色申告であることと、その家族が、その年の6カ月を超える期間、その仕事に従事していることが必要です。
そのため、他の会社に会社員として勤務している家族が、週末だけ事業を手伝っているなどの場合は、家族に支給した給与は、経費として認められません。
それに対して、法人の場合はこのような条件はなく、家族を非常勤役員とすることで役員報酬を支給すれば、それは経費として認められます。
さらに、個人事業主の場合、一度でも家族に給与を支給すると、その家族の扶養控除や配偶者控除を受けることができなくなります。
それに対して法人の場合は、家族に役員報酬を支給しても、所得要件を満たせば、その家族に対する扶養控除や配偶者控除を受けることができます。