【概要】 自宅兼事務所の家賃は、使用割合で法人経費に計上可能 ※法人・個人事業主いずれも適用可能 ※使用割合は面積比率等で合理的に算定 |
法人・個人事業主ともに、自宅兼事務所を賃借している場合、その家賃の内、事務所の使用割合分は、経費として計上することができます。
自宅で法人を登記している場合や、自宅で開業届を出している場合などについては、自宅兼事務所として認められます。
使用割合は、オフィスとして使用している面積比率等で合理的に算定します。
副業などを行っており、会社から家賃補助が出ている場合は、家賃総額から家賃補助を控除した自己負担金額に使用割合を掛けて、法人経費額を算定します。