【節税の概要】 法人:経費となる 個人:退職所得控除が使用できる |
【役員退職金の計算式】 退職時役員給与月額×勤続年数×功績倍率 ※功績倍率は実務上3を使用することが一般的 |
【退職金支給方法】 ①一括支給 退職時に一括で支払う ⇒支払時に一括経費計上 ②分割支給 退職時に支払額を決定し以降分割で支払う ⇒支払年に経費計上 ※実質的退職に伴う場合は適用不可 |
【退職所得控除の計算式】 ①勤続20年以下の場合 40万円×勤続年数 ※最低80万円 ②勤続20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
法人で多額の利益が出そうな年度については、役員退職金を支払うことで節税を行うことできます。
役員退職金は、上記の計算方法で合理的に算定している場合、法人の経費として計上できます。
この計算式は、法人税法上で明確に規定されているわけではありませんが、実務では一般的に使用されています。
功績倍率についても、税法上で明確な規定はありませんが、一般的には3を使用するケースが多いです。
3より大きな数字を適用することもできますが、妥当な金額とかけ離れてしまうと、税法上で否認されてしまいますので、注意が必要です。
支給方法には、一括支給と分割支給が選択でき、どちらの方法でも、支給したタイミングで法人の経費となります。
そのため、退職年度に多額の利益が出ている場合は一括支給を、それなりの利益である場合は分割支給を選択するとよいでしょう。
支給された退職金は、役員個人の所得として、所得課税されます。
退職金については、退職所得控除が利用できるため、支給額によっては法人税を納めるよりも税額を抑えることができます。
【役員退職慰労金の支給時期】 ①役員を辞任したとき ②役員が死亡したとき ③下記のように、役員が実質的に退職したとき ・常勤から非常勤となった (非常勤でも代表権がある場合は認められない) ・取締役から監査役になった (実質的に経営への影響力があったり、同族会社で持株比率5%超の場合は認められない) ・役職変更によって報酬が概ね50%超減少した |
ただし、役員退職慰労金は、いつでも支給できるものではなく、上記のように、役員が経営から退いたという事実が認められるタイミングでのみ、支給することができます。
実務においては、③のケースを適用して、計画的な経営者の世代交代を行う事例が多いです。
また、分割払いの都度、損金として計上する方法は、支給のタイミングが、役員の退職又は死亡に伴うものでなければならず、③の実質的退職に伴う支給の場合は、適用することができません。