【節税の概要】 法人:経費となる 個人:給与所得控除・iDeCo・ふるさと納税・小規模事業共済が使える |
【デメリット】 ・社会保険等の申請手続きが必要になる ・副業の場合、会社にバレる可能性がある |
【適用の条件】 ・定期同額給与又は事前確定届出給与である ・法人である |
法人であれば、役員給与を支給することで、節税を図ることができます。
役員給与は、毎月同額を支給する『定期同額給与』又は、『事前確定届出給与』であれば、法人の経費として計上できます。
給与を支給された役員は、所得税が課税されますが、給与所得では『給与所得控除』が使えるので、支給金額によっては、法人税を支払うよりも税額を抑えることができます。
さらに、給与を支給された役員が、iDeCoやふるさと納税、小規模事業共済などを活用することで、かなりの節税を行うことができます。
ただし、注意しなければならないのは、『定期同額給与』又は『事前確定届出給与』の要件を満たさない場合は、役員給与を支給しても、支給額は全額法人の経費としては認められないということです。
『定期同額給与』又は、一度決めたら1年間は同額を支給し続けなければならず、その変更は期首から3カ月以内に行わなければなりません。
『事前確定届出給与』は、期首から3カ月以内に金額を決定し、税務署に『事前確定届出給与に関する届出書』を提出しなければなりません。
また、一人会社で役員報酬を支給していない場合、社会保険への加入義務がありませんが、1円でも支給してしまうと、加入義務が発生してしまいます。
そのため、申請等の事務負担が大幅に増えてしまいます。
また、副業で不動産賃貸業を法人化しているような場合は、社会保険料の金額から、副業を行っていることが本業の会社に知られてしまうので、ご注意下さい。