全額経費計上できるリフォーム費用

節税
【全額経費計上できるリフォーム費用】
・支出額が60万円未満のケース
・支出額がリフォーム物件の前期末取得価額の10%相当以下のケース
・既所有物件の機能回復のケース
【経費計上できないリフォーム費用】
・新規取得時の機能回復のケース
・用途変更に伴うケース

物件を取得した後にリフォームした支出は、その内容により資本的支出(固定資産計上の対象となる)と、修繕費(支出時に費用計上される)に分かれます。

法人税を節税するという観点では、なるべく多く修繕費に分類する方がよいといえます。

どちらに分類されるかは、まず、形式基準で判断されます。

形式基準では、支出額が60万円未満、または対象となる物件の前期末取得価額の10%相当額以下である場合は、全額修繕費とすることができます。

この形式基準の条件を満たさない場合であっても、現状の機能回復にあたる場合は、修繕費として計上することができます。

ただし、物件を新規取得した場合のリフォーム費用は、機能回復であっても資本的支出として資産計上しなければならないため、注意が必要です。

また、住居をオフィスにするなどの用途変更に伴う費用についても、修繕費とはならず、資本的支出となるため、留意して下さい。